手配旅行契約の部
手配旅行契約の部
第一章総則
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に
定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の
規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により旅行者のために代理、媒介又は取次を
すること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以
下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約を
いいます。
2
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿
泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除
きます。)をいいます。
3
この約款で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)
のカード会員(以下「会員」といいます。)からの申込みを受けて、当社が会員との間で電話、郵便、ファ
クシミリ、インターネットその他の通信手段による契約を締結する場合において、会員が旅行代金等に
関する債務を、会員があらかじめ承諾したクレジットカード利用規約に従って、提携会社のカード又は
当社と提携する会社のカードを利用して支払う旨を約する契約をいいます。
4
この約款で「電子承諾通知」とは、契約の締結その他の事項に関する当社の通知が旅行者に到達したこ
とを旅行者が確認するために必要な措置を講じたうえで、当社が契約の締結その他の事項に関する通知
を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合において、旅行者が当社の通知を受信した旨を当社
に通知することをいいます。
(旅行業務取扱料金)
第三条
当社は、手配旅行契約の締結及び履行に当たり、旅行者に旅行業務取扱料金を申し受けます。
2
旅行業務取扱料金は、当社が別に定めるところによります。
第二章契約の成立
(契約の申込み)
第四条
当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社
が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようと
する旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3
第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱い
ます。
(契約締結の拒否)
第五条
当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一
当社の業務上の都合があるとき。
二
旅行者が旅行サービスの提供を受けるために必要な手続を行わないとき。
三
旅行者が、当社に対して所定の期日までに申込金を支払わないとき。
四
旅行者が、当社と通信契約を締結しようとする場合において、旅行者の有するクレジットカードが無効
である等、旅行者が旅行代金等に係る債務を提携会社のカードを利用して支払うことができないとき。
五
旅行者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められるとき。
六
旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為
又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七
旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を
妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(契約の成立時期)
第六条
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するも
のとします。ただし、当社が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するも
のとします。
(契約成立の特則)
第七条
当社は、旅行者が旅行サービスの提供を受けることが確実であると認められる場合において、申込金の
支払いを受けることなく、契約の締結の承諾をすることがあります。この場合において、手配旅行契約は、
当社が契約の締結を承諾する旨を記載した書面を交付した時に成立するものとします。
2
前項の規定により申込金の支払いを受けることなく契約が成立した場合において、旅行者は、旅行開始
前の当社が指定する期日までに、旅行代金全額を支払わなければなりません。
第三章契約の内容の変更
(契約内容の変更)
第八条
旅行者は、当社に対し、旅行サービスの内容の変更を求めることができます。この場合において、当社は、
可能な限り旅行者の求めに応じます。
2
前項の旅行者の求めにより旅行サービスの内容を変更する場合において、当社は、変更に伴い必要とな
る旅行代金を変更することがあります。
第四章契約の解除
(旅行者による任意解除)
第九条
旅行者は、いつでも手配旅行契約を解除することができます。
2
前項の規定により手配旅行契約が解除された場合において、当社は、旅行者に対し、既に手配した旅行
サービスが取消されたことにより運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料、違約料その他の費用(以
下「取消料等」といいます。)及び当社所定の取消手続料金を申し受けます。
3
前項の規定にかかわらず、旅行者が、旅行サービスの提供を受けることができないことが明らかである
場合であっても、旅行者が手配旅行契約を解除しないときは、当社は、旅行者に対し、既に手配した旅行
サービスが取消されたことにより運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料等及び当社所定の取消手続
料金を申し受けます。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十条
当社は、旅行者が次の各号のいずれかに該当する場合において、手配旅行契約を解除することがありま
す。
一
旅行者が当社に対して所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二
旅行者が当社と通信契約を締結しようとする場合において、旅行者の有するクレジットカードが無効で
ある等、旅行者が旅行代金等に係る債務を提携会社のカードを利用して支払うことができないとき。
三
旅行者が第十一条第一項の規定により当社が求めた書類等を提出しないとき。
四
旅行者が当社の業務を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
五
旅行者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められるとき。
六
旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為
又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
七
旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を
妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
2
前項の規定により手配旅行契約が解除された場合において、当社は、旅行者に対し、既に手配した旅行
サービスが取消されたことにより運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料等及び当社所定の取消手続
料金を申し受けます。
第五章当社の責任
(当社の責任)
第十一条
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、そ
の損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があっ
たときに限ります。
2
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、運送・宿泊機関等の故意又は過失により旅行者に損害が生じた
場合には、前項の規定にかかわらず、その損害を賠償する責に任じません。
(旅行者の責任)
第十二条
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりま
せん。
第六章旅行代金
(旅行代金)
第十三条
旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2
旅行者が前項の旅行代金を所定の期日までに支払わないときは、当社は、旅行者に対し、当社が定める
割合による遅延損害金を申し受けます。
(旅行代金の変更)
第十四条
当社は、運送・宿泊機関等が旅行サービスの提供に係る運賃・料金等を変更した場合において、旅行代金
を変更することがあります。
2
当社は、旅行サービスの内容の変更に伴い旅行代金を変更する場合は、旅行者にその旨を通知します。
(通信契約による旅行代金の支払)
第十五条
旅行者が通信契約により旅行代金を支払う場合は、当社は、旅行者が会員として有するクレジットカー
ドを利用して旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サー
ビスの内容を旅行者に通知した日とします。
第七章営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
(営業保証金)
第十六条
当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当社が旅行
業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。
2
当社が旅行業協会の保証社員である場合は、前項の規定は適用しません。
渡航手続代行契約の部
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に
定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規
定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者が旅券、査証、再入国許可
及びその他の渡航手続(以下「渡航手続」といいます。)を行うことができるように手配することを引き受
ける契約をいいます。
(契約の申込み)
第三条
当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社
が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする
渡航手続の内容を当社に通知しなければなりません。
3
第一項の申込金は、契約の解除その他の場合において旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱
います。
(契約の成立時期)
第四条
渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するもの
とします。ただし、当社が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するもの
とします。
(契約成立の特則)
第五条
当社は、旅行者が渡航手続を行うことが確実であると認められる場合において、申込金の支払いを受ける
ことなく、契約の締結の承諾をすることがあります。この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約
の締結を承諾する旨を記載した書面を交付した時に成立するものとします。
2
前項の規定により申込金の支払いを受けることなく契約が成立した場合において、旅行者は、当社が指定
する期日までに、当社所定の渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
(契約内容の変更)
第六条
旅行者は、当社に対し、渡航手続の内容の変更を求めることができます。この場合において、当社は、可能
な限り旅行者の求めに応じます。
(契約の解除)
第七条
旅行者は、いつでも渡航手続代行契約を解除することができます。
2
前項の規定により渡航手続代行契約が解除された場合において、当社は、旅行者に対し、既に行った渡航
手続に係る実費及び当社所定の取消手続料金を申し受けます。
(当社の責任)
第八条
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があっ
たときに限ります。
(旅行者の責任)
第九条
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりませ
ん。
(守秘義務)
第十条
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって知り得た旅行者の個人情報を、渡航手続代行契約の履行のた
めに必要な範囲内で利用するものとし、それ以外の目的に利用しません。
(手続の完了)
第十一条
当社は、渡航手続が完了したときは、速やかに旅行者に通知します。
(手続の完了の不確実性)
第十二条
当社は、渡航手続代行契約に基づいて渡航手続を行ったとしても、当該手続の結果として旅券、査証、再
入国許可等が取得できることを保証するものではありません。
旅行相談契約の部
(適用範囲)
第一条
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めの
ない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定
にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者に対し旅行に関する相談に応じ、
助言を行うことを引き受ける契約をいいます。
(契約の申込み)
第三条
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別
に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2
当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び相談しようとする
旅行内容を当社に通知しなければなりません。
3
第一項の申込金は、契約の解除その他の場合において旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱
います。
(契約の成立時期)
第四条
旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。
2
通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するもの
とします。ただし、当社が電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するもの
とします。
(契約内容の変更)
第五条
旅行者は、当社に対し、相談内容の変更を求めることができます。この場合において、当社は、可能な限
り旅行者の求めに応じます。
(当社の責任)
第六条
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その
損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があっ
たときに限ります。
2
当社は、旅行相談契約に基づき旅行者に助言を行ったとしても、当該助言に基づく旅行サービスの手配が
実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿
泊機関等との間で当該旅行サービスの提供を受けるための契約が締結できない場合においても、当社はその
責任を負いません。
