特別補償規程
別紙
特別補償規程
第一章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外
来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規
定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以
下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したとき
に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含み
ます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び
受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 この規程において「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらか
じめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサー
ビスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完
了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する
場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出て、その企画旅行の行程から離脱し
た時から復帰した時までの期間は除きます。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、当該航空機からの降機時
ロ 船舶であるときは、当該船舶からの下船時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車降車時
ニ 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。
5 旅行者が、当社が定める企画旅行の行程から離脱する場合には、当該離脱の前後において当該旅行者
が旅行サービスの提供を受けることを開始した時及び完了した時をもって、企画旅行参加中とします。
6 第三項及び第四項の規定にかかわらず、旅行者が当社が企画旅行においてあらかじめ手配した乗車券
類等によって提供される当該企画旅行日程に定める運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供を受けるこ
とを開始する前に、当社が交付した旅行日程表又は確定書面に記載された当該旅行サービスの提供を受
けるべき日時以後に出発することとなる当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等の旅行サー
ビスの提供を受けるために企画旅行に参加する目的をもって自宅又は集合場所から旅行サービスの提供
を受ける場所へ向かう途中で事故に遭った場合には、当該事故に遭った時をもって企画旅行参加中とし
ます。
7 旅行者が、当社が企画旅行においてあらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行
日程に定める最後の運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供を受けることを完了した後に、当社が交付
した旅行日程表又は確定書面に記載された当該旅行サービスの提供を受けるべき日時以前に自宅又は解
散場所へ向かう途中で事故に遭った場合には、当該事故に遭った時をもって企画旅行参加中とします。
(補償金等を支払わない場合)
第三条 当社は、次の各号のいずれかにより旅行者が傷害を被ったときは、補償金等を支払いません。
一 旅行者の故意
二 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
三 旅行者が法令、又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為を行ったこと
四 旅行者の疾病又は心神喪失
五 旅行者の妊娠、出産、早産又は流産
六 戦争、外国の武力行使、革命、内乱、暴動、これらに類似の事変又は暴動(この規程において「暴動」
とは、群衆又は多数の者の集団行動によって、暴力を用いて公共の秩序が乱される状態をいうものとし
ます。)
七 地震、噴火又は津波
八 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物質(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発
性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
九 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに随伴して生じた事変、疾病若しくは感染症
十 前三号の事由による汚染又は放射能汚染
十一 航空機、船舶、車両又は動力付の遊具等の操縦、運転又はこれらの試運転(徒手で行う操縦、運転又
は試運転を除きます。)をしている間に生じた事故
十二 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)、リ
ュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、
ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をしている間に生じた事故
十三 旅行者が、車両、航空機、船舶等の乗客として搭乗することを除いて、これらのものに乗っている間
に生じた事故
十四 旅行者が、けん引車を含む自動車の運転又は操縦をしている間に生じた事故
十五 旅行者が、特定の有毒ガス(有毒ガス又は有毒物質をいいます。)を吸入、吸収又は摂取した場合の中
毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)による傷害。ただし、細菌
性食物中毒は含みません。
2 当社は、国内旅行又は海外旅行を問わず、旅行者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故に
より傷害を被ったときは、補償金等を支払いません。
一 法令により定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
二 酒酔い運転又はこれに類する状態で自動車等を運転している間
三 故意に自ら傷害を被ろうとしている間
(補償金等の種類及び支払額)
第四条 当社が支払う補償金等の種類及び支払額は、次のとおりとします。
一 死亡補償金
旅行者が事故による傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて百八十日以内に死亡した場
合は、旅行者一名につき、二千五百万円を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、
同一の傷害について既に後遺障害補償金を支払っている場合は、二千五百万円から既に支払った後遺障
害補償金の額を控除した残額を支払います。
二 後遺障害補償金
旅行者が事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて百八十日以内に身体の一部が後遺
障害となった場合は、旅行者一名につき、後遺障害の程度に応じて二千五百万円に別表第一に掲げる率
を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。ただし、同一の傷害について既に死亡補償金
を支払っている場合は、支払いません。
三 入院見舞金
旅行者が事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて百八十日以内に入院した場合は、
旅行者一名につき、入院日数により別表第二に掲げる額を入院見舞金として旅行者に支払います。ただ
し、同一の傷害について既に入院見舞金を支払っている場合は、支払いません。
四 通院見舞金
旅行者が事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて百八十日以内に通院した場合は、
旅行者一名につき、通院日数により別表第三に掲げる額を通院見舞金として旅行者に支払います。ただ
し、同一の傷害について既に通院見舞金を支払っている場合は、支払いません。
2 前項第一号の死亡補償金は、旅行者の法定相続人に支払います。
3 前項の法定相続人が複数あるときは、その代表者一名に支払うものとし、その支払はその代表者に対
して法定相続人全員に対してなされたものとみなします。
(補償金等の支払方法)
第五条 当社は、補償金等を支払うべき事由が生じたときは、旅行者又はその法定相続人に対して、当該
補償金等の支払額を決定し、速やかにこれを支払います。
2 当社は、旅行者又はその法定相続人が当社に対して補償金等の支払を請求したときは、当該請求に対
し、当該補償金等を支払うべきか否かを決定し、その結果を速やかに旅行者又はその法定相続人に通知
します。
(補償金等の支払の制限)
第六条 当社は、同一の事故によって二人以上の旅行者が被った傷害について、それぞれの旅行者又はそ
の法定相続人に支払うべき補償金等の額の合計額が当社の負担する損害保険契約の保険金額を超える場
合は、当社は、当該保険金額の限度において補償金等を支払います。
(他の補償金等との調整)
第七条 当社が、旅行者又はその法定相続人に対して、同一の傷害について、補償金等を支払うべき場合
において、当社が、当該傷害について、既に当社が加入している保険契約により支払われた保険金又は
第三者から支払われた損害賠償金を受領している場合には、当社は、当該保険金又は損害賠償金の額を
補償金等の額から控除するものとします。
第二章 旅行者の責任
(旅行者の責任)
第八条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければ
なりません。
(補償金等の請求)
第九条 旅行者又はその法定相続人は、補償金等の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定
の用紙に所定の事項を記入の上、当社が別に定める書類を添えて、補償金等の支払を請求しなければな
りません。
2 前項の請求は、事故の発生の日から起算して三年以内に行わなければなりません。
第三章 旅程管理
(添乗員等の業務)
第十条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて、企画旅行の旅程管理業務その他当該
企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
(当社の指示)
第十一条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円
滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
第四章 補則
(補償金等の支払事由等の通知)
第十二条 旅行者が事故により傷害を被った場合は、旅行者は速やかに当社又は当社の指定する者に対し、
事故の発生日時、発生場所及び事故の概要を通知しなければなりません。
2 前項の場合において、当社の指定する者が不在であって、当社に通知することができないときは、旅
行者は、事故の発生日時、発生場所及び事故の概要をできる限り速やかに当社に通知しなければなりま
せん。
(補償金等の支払事由の調査)
第十三条 当社は、補償金等の支払事由が生じたときは、当該支払事由について必要な調査を行います。
2 当社は、前項の調査に当たり、旅行者又はその法定相続人の協力を求めることがあります。
(補償金等の支払の順位)
第十四条 補償金等の支払を受けるべき者が複数ある場合において、当社が補償金等を支払うべき者は、
次の各号に掲げる順位に従うものとします。
一 死亡補償金については、旅行者の法定相続人
二 後遺障害補償金については、旅行者
三 入院見舞金及び通院見舞金については、旅行者
(代位)
第十五条 当社が補償金等を支払った場合において、当社が、当該傷害について第三者に対して有する損
害賠償請求権を代位取得することはありません。
別表第一(第四条第二号関係)
後遺障害補償金の支払率(%)
一 眼の障害
(一) 両眼が失明したとき。 100%
(二) 一眼が失明したとき。 60%
(三) 両眼の視力が0.02以下になったとき。 100%
(四) 一眼の視力が0.02以下になったとき。 60%
(五) 両眼の視力が0.06以下になったとき。 85%
(六) 一眼の視力が0.06以下になったとき。 38%
(七) 両眼の視力が0.1以下になったとき。 70%
(八) 一眼の視力が0.1以下になったとき。 30%
(九) 両眼の視力が0.3以下になったとき。 50%
(十) 一眼の視力が0.3以下になったとき。 20%
(十一) 両眼の視力が0.6以下になったとき。 30%
(十二) 一眼の視力が0.6以下になったとき。 10%
(十三) 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったとき。 85%
(十四) 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったとき。 100%
(十五) 両眼の視野がそれぞれ5度以内になったとき。 100%
(十六) 両眼の視野がそれぞれ10度以内になったとき。 85%
(十七) 両眼の視野がそれぞれ20度以内になったとき。 70%
(十八) 一眼の視野が5度以内になったとき。 60%
(十九) 一眼の視野が10度以内になったとき。 40%
(二十) 一眼の視野が20度以内になったとき。 20%
(二十一) 一眼が失明し、他眼の視野が10度以内になったとき。 100%
(二十二) 一眼が失明し、他眼の視野が20度以内になったとき。 85%
(二十三) 両眼の調節機能に著しい障害を残すとき。 50%
(二十四) 一眼の調節機能に著しい障害を残すとき。 20%
(二十五) 両眼の運動障害に著しい障害を残すとき。 50%
(二十六) 一眼の運動障害に著しい障害を残すとき。 20%
(二十七) 両眼のまぶたに著しい障害を残すとき。 50%
(二十八) 一眼のまぶたに著しい障害を残すとき。 20%
(二十九) 両眼の涙管に著しい障害を残すとき。 50%
(三十) 一眼の涙管に著しい障害を残すとき。 20%
(三十一) 両眼の眼球に著しい障害を残すとき。 50%
(三十二) 一眼の眼球に著しい障害を残すとき。 20%
二 耳の障害
(一) 両耳が失聴したとき。 100%
(二) 一耳が失聴したとき。 30%
(三) 両耳の聴力が耳に接しないで大声を発しても理解できない程度になったとき。 100%
(四) 一耳の聴力が耳に接しないで大声を発しても理解できない程度になったとき。 30%
(五) 両耳の聴力が耳に接しないで普通の声を発しても理解できない程度になったとき。 85%
(六) 一耳の聴力が耳に接しないで普通の声を発しても理解できない程度になったとき。 20%
(七) 両耳の聴力が耳に接しないで通常の会話を発しても理解できない程度になったとき。 70%
(八) 一耳の聴力が耳に接しないで通常の会話を発しても理解できない程度になったとき。 10%
(九) 両耳の耳介に著しい障害を残すとき。 15%
(十) 一耳の耳介に著しい障害を残すとき。 5%
三 鼻の障害
鼻の機能に著しい障害を残すとき。 15%
四 そしゃく及び言語の障害
(一) そしゃく又は言語の機能を廃したとき。 100%
(二) そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すとき。 70%
(三) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 50%
(四) そしゃく及び言語の機能に障害を残すとき。 40%
(五) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 30%
五 胸腹部臓器の障害
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すとき。 50%
六 脊柱の障害
(一) 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すとき。 50%
(二) 脊柱に運動障害を残すとき。 30%
(三) 脊柱に変形を残すとき。 15%
七 上肢の障害
(一) 両上肢をひじ関節以上で失ったとき。 100%
(二) 一上肢をひじ関節以上で失ったとき。 60%
(三) 両上肢の用を全廃したとき。 100%
(四) 一上肢の用を全廃したとき。 60%
(五) 一上肢を手関節以上で失ったとき。 50%
(六) 一上肢を手関節以上で失ったとき(五)に掲げる場合を除く。) 40%
(七) 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したとき。 50%
(八) 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したとき。 30%
(九) 一上肢の三大関節中の一関節に著しい機能障害を残すとき。 20%
(十) 一上肢の三大関節中の一関節に機能障害を残すとき。 10%
(十一) 一手の五指を失ったとき。 50%
(十二) 一手の四指を失ったとき。 30%
(十三) 一手の三指を失ったとき。 20%
(十四) 一手の二指を失ったとき。 15%
(十五) 一手の一指を失ったとき。 10%
(十六) 一手の五指の用を廃したとき。 50%
(十七) 一手の四指の用を廃したとき。 30%
(十八) 一手の三指の用を廃したとき。 20%
(十九) 一手の二指の用を廃したとき。 15%
(二十) 一手の一指の用を廃したとき。 10%
(二十一) 一手の母指を指関節以上で失ったとき。 20%
(二十二) 一手の母指を指関節以上で失ったとき((二十一)に掲げる場合を除く。) 15%
(二十三) 一手の母指以外の一指を第二指関節以上で失ったとき。 5%
(二十四) 一手の母指以外の一指を第二指関節以上で失ったとき((二十三)に掲げる場合を除く。) 4%
(二十五) 一手の母指の用を廃したとき。 20%
(二十六) 一手の母指の用を廃したとき((二十五)に掲げる場合を除く。) 15%
(二十七) 一手の母指以外の一指の用を廃したとき。 5%
(二十八) 一手の母指以外の一指の用を廃したとき((二十七)に掲げる場合を除く。) 4%
八 下肢の障害
(一) 両下肢をひざ関節以上で失ったとき。 100%
(二) 一下肢をひざ関節以上で失ったとき。 60%
(三) 両下肢の用を全廃したとき。 100%
(四) 一下肢の用を全廃したとき。 60%
(五) 一下肢を足関節以上で失ったとき。 50%
(六) 一下肢を足関節以上で失ったとき((五)に掲げる場合を除く。) 40%
(七) 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したとき。 50%
(八) 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃した
